一軒家・戸建にディスポーザーは設置できる?
標準的なキッチンで、電源が取れれば設置できます。
作業的には問題ありません。
このページをご覧になっている方は、「法令的に設置をして良いの?」という疑問だと思います。
ディスポーザーの設置は、国は何も規制をしていません。
各自治体(主に市町村)の判断で決めてください、というスタンスになっています。
その結果、各自治体ごとに以下の4つに別れました。
1. 推奨 | 設置をしてもかまわない。 |
2. 自粛 | 条例で禁止はしていない。自粛として設置しないでほしい。 |
3. 禁止 | 条例で禁止をしている。設置をしてはいけない。 |
4. 無回答 | 対応が決まっていない、もしくは公開していない。 |
※ご自身の地域がどれに該当するかはお調べします。お問い合わせください。
※”下水道要項”や”下水道施工規則”での禁止は、内規であり下水道条例ではありません。上記カテゴリでは2.の自粛に該当します。
→自治体(区市役所)への確認で、この内規と条例が混同された説明がされることがあります。
ディスポーザーを設置してもよいか、どうやって確認すればよいの?
各市町村のホームページ内で確認ができます。
トップページに検索欄があります。ここに”ディスポーザー”と入力し関連文書を閲覧します。
下水道条例で禁止している場合は、設置ができません。
下水道要項や下水道施工規則で設置ができないという場合は、自粛に該当します。
ホームページに掲載された文章でご確認ください。
また設置可能地域であっても集合住宅の場合、マンション独自の規約として禁止をしている場合があります。
→飲食店でのご使用の場合は、こちらのページをご確認ください。
浄化槽を付ければ設置しても良いといわれたが・・・?
上記で「禁止」「自粛」の自治体でも、以下の条件付で設置ができる場合があります。
(社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に基づき、評価機関が適合評価したものについては、設置できます。
大変わかりにくい内容ですが、これは簡単に言うと「浄化槽・処理層を付ければディスポーザーを設置しても良いですよ」という内容です。
上記の「ディスポーザ排水処理システム」=キッチン排水が下水に流れる前に浄化槽を設けるシステムのことです。
一般的なディスポーザーは、下図のような排水管で接続します。
これがいわゆる単体ディスポーザーです。
禁止や自粛を求めている自治体は、これを指しています。
じゃあ浄化槽を付ければいの?・・・そんな簡単な話ではありません。
以下がディスポーザ排水処理システムです。
キッチン排水が下水と合流する前に浄化槽が付いています。
昨今のディスポーザー付新築マンションはこの仕組みになっています。
マンション一括でやるならまだしも、一軒家でこれをやるには大きなデメリットがあります。
・高額な施工費
→排水管の組み直しと浄化槽(多くが地中に埋め込まれます)の施工で百万単位での費用がかかります。
・役所への届け出と定期的なメンテナンス契約
→浄化槽設備を設置するにあたり、役所への申請と定期的な汚泥処理のメンテナンス契約が必要になります。
・ランニングコスト
→浄化槽には送排気設備(ブロアー等)があり電気が必要です。この電気代に加えて上のメンテナンス費用が定期的に発生します。
上記の他にも臭気が発生してご近所トラブルになるケースなどあります。
最も問題なのは、一度設置してしまうと辞めることができないことです。地中に埋め込まれた浄化槽と排水管を戻すのは容易ではありません。
上記の理由から、一軒家への浄化槽設置は現実的ではありません。
単体で設置している人もいるけど、どうして?
例えば東京23区内や、福岡市では”条例として”禁止をしています。
それでも浄化槽を設けずに、単体でディスポーザーを設置されている一軒家やマンションは今だに多く見られます。
理由は2つ考えられます。
1つは条例が策定されたのが2007年頃ですので、それ以前のディスポーザーブーム時代に設置された場合です。
2つは条例そのものを知らずにDIYで設置されている方です。
マンションの場合は管理組合から指導されるかもしれませんが、一軒家の場合はこれがありません。
まとめ
・作業的には設置はできます。法令的には各自治体で判断が別れています。
・役所の「設置できません」という返答には、条例での禁止と自粛があります。
・設置条件に浄化槽の設置を要求する自治体がありますが、現実的ではありません。
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