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ディスポーザーと環境問題

ディスポーザーと環境問題
生ごみを下水に流すことが、エコなはずがない!?
元々、生ごみを流す習慣のない私たちにとって、ディスポーザーの使用は抵抗があるのかもしれません。ましてやそれが環境によいとは到底考えにくいことです。
しかしながら、日本では生ごみは焼却処理されることが当たり前で、その先の影響が無視されています。殆どが水分である生ごみを車で回収して焼却処理する意味。ディスポーザーと環境問題を考えるには、現状の焼却処理とディスポーザーによる下水処理、それぞれが環境に与える影響を把握し比較する必要があります。
※世界のゴミ焼却場の約7割が日本に存在していた!生活の中で出すゴミの行方とゴミ焼却場がもたらす健康被害と環境への影響。

ディスポーザーの反対意見には、焼却処理による莫大な影響を無視した直感的な意見が目立ちます。他国との比較も交え、少し掘り下げて考えてみたいと思います。

ディスポーザーは、各自治体により賛否に分かれています。
ディスポーザー(単体)の設置に対し、国は規制をしていません。
国土交通省が4年かけて実施したテストデーターを公開した上で、その設置可否の判断を各自治体に任せています。結果、積極的に採用する自治体から反対する自治体までの違いがでてきました。現在以下4つの対応に分かれています。

推奨 設置できる。※助成金がでる自治体もあります。
自粛 条例で禁止はしていないが、自粛として設置しないでほしい。
禁止 条例で禁止をしている。
無回答 対応が決まっていない、もしくは公開していない。

※”下水道要項”や”下水道施工規則”は内規であり下水道条例ではありません。上記では自粛に該当します。

自粛・禁止の理由としては、以下があげられています。
・下水施設への負荷が増大する。
・大雨などで下水処理場の能力を大きく越えた際、 流入水を一部直接放流する。それが河川や海洋の 富栄養の原因になる。
・管きょ清掃等の維持管理に多大な費用が必要となる。
・野菜くずを排出するため大量の水を必要とし、汚水量が増大する。

一方、生ごみを莫大なエネルギーを費やし焼却処理をしています。
・世界的にみても先進国の中で飛びぬけて多い焼却量
・焼却によるCo2発生と地球温暖化問題
・ゴミ総量の30-40 %が生ごみ=多量の水分を含む
・水分により自然焼却を妨げ、低温焼却で倍増発生するダイオキシン


ごみ焼却とダイオキシン排出

生ごみを下水に流すことがエコなのではありません。
ディスポーザーによって、上記すべての数値を下げることがエコに繋がります。


ディスポーザーが普及した場合の環境的なメリットは次のとおりです。

■焼却ごみが減り、CO2の排出量が減ります
焼却ごみ総量に対し、約3-4割が生ごみが占めています。
単純にごみの総量が減れば、ごみ回収車の焼却炉の稼動量が減ります。これらによるCO2の排出量も大きく下がります。
※燃やすごみに占める生ごみの割合が36%、21万トン(横浜市のデータより)

■水を燃やす?・・・その莫大なエネルギーを減らします
生ごみは大半が水分であり有機物です。
生ごみ(水分)がなければ、焼却ごみは乾燥物中心となり、自然に近い形で燃焼します。この水分を燃や為に、莫大なエネルギーを必要としています。

■焼却温度が下がることを防ぎます
焼却ごみの中に大量の生ごみ(水分)が含まれることにより、火力が大きく下がります。本来、焼却炉は最低850度以上、可能であれば1200度以上での焼却が必要とされています。行政では高性能な焼却施設の導入に働きかけをしていますが、地方自治体がこれを受け入れておらず、結果400度程度で焼却されているのが現状です。
焼やす温度が下がったっていいじゃない?・・・とんでもない!
「400度でも、燃えればいいじゃないか?」と思われるかもしれません。
これが大きな影響があります。(下記、焼却温度とダイオキシンの発生量参照)
高温で焼却する理由はダイオキシンを発生させない為です。ダイオキシンはわずかな温度差で発生量が倍増します。そのダイオキシンの発生を抑える最低基準温度が850度なのです。

■ダイオキシンの影響が注目されていません
猛毒の化学物質で、青酸カリの1万倍という発癌物質です。わずかな量でも体内に取り込まれると内分泌系に重大な障害を引き起こす「環境ホルモン」であるとも言われています。日本の食物のダイオキシン許容値は欧米の基準値より10倍以上高く設定されています。
ごみ焼却温度とダイオキシンの関係については「所沢ダイオキシン事件」で広く知られるようになりました。埼玉県所沢市、くぬぎ山周辺に設置された800度以下の焼却炉を発生源として、近辺の野菜から高濃度のダイオキシンが検出されたと報道されました。

米国でのディスポーザー導入の推移
米国では50年以上のディスポーザーの歴史があります。
日本では「どれだけ下水に影響がでるのか未知数」これが自粛要請の大きな理由ですが、実際アメリカでも導入当初に同様の懸念がありました。広範囲なテストが数十年にわたり繰り返されています。特に人口が集中し、下水の老朽化が著しいニューヨーク市内では導入に大変慎重な姿勢を示しましたが、21ヶ月に及ぶ研究とテストの結果、最終的な結論としてきわめて小さな影響しかないことを発表しています。現在ディスポーザーはすべての州で使用されており、州によっては使用義務まで課せられています。※ニューヨーク市内の下水道は東京/大阪と同じ合流式(雨水と汚水を一緒に処理する)を採用しています。

日本の国が実施したディスポーザー対応
日本でも大規模なディスポーザーの導入テストが行われています。2005年7月、下水道管轄の国土交通省により「ディスポーザー導入時の環境実験結果」が発表されました。これは北海道歌登町と共同で4年間に渡り行われてきた単体ディスポーザー導入時の下水道施設への影響を評価する社会実験です。結果として負荷量が増えましたが、問題の発生となる決定的な結果はでておりません。(国土交通省HPより抜粋)「ディスポーザー導入時の環境負荷量の変化」PDFファイル
歌登町においてディスポーザーが100%普及した場合の二酸化炭素、エネルギーベースでのライフサイクル(建設・共用・廃棄段階)での環境負荷量を測定した結果、二酸化炭素量、エネルギー投入量いずれも1%以下の増加率にとどまっており、ディスポーザーを導入してもほとんどかわらないという結果となった。⇒国土交通省HP:「ディスポーザー導入時の影響判定の考え方・最終取りまとめについて」
国土交通省では公正な試験及び発表をしています。
ディスポーザーの推奨も否定もしていません。しかしながら、このような公的な試験が国内で実施されましたことは大変喜ばしいことで、ディスポーザーを検討の場に上げる大きなきっかけとなりました。


■弊社の意見
弊社は国土交通省のテストデータが公表された2005年、その良好な結果からディスポーザーの提供を開始しました。繰り返しになりますが、ディスポーザーと環境問題を考えるには、現状の焼却処理とディスポーザーによる下水処理、それぞれが環境に与える影響を把握し比較する必要があります。ディスポーザーの反対意見には、焼却処理の影響を無視した直感的な意見が目立ちます。弊社の調査ではディスポーザーがエコに繋がることは疑う余地もなく、それが覆されるデーターが提示されればディスポーザーの提供を止める所存です。

また、反対の自治体が掲げる下水への影響理由が、すべて推測や憶測の範囲であり、実際のテストデータがないことにも疑問があります。一方国土交通省は公式なテストデータを公開し、その影響は極めて小さなものと結論付けています。
下水処理施設への負荷はまぎれもない事実として予想されますが、「住民人口が増えてし尿が増えたので、下水処理が対応できない」ということはなく、現在の下水処理施設は人口増加も踏まえた十分な処理能力を備えています。家庭生ごみの影響は無視できる範囲であり、これも公開しているテストデーターからも判断することができます。
大雨で浄化槽で処理できない際に河川や海洋へ直接流れてしまう富栄養の影響。大雨の際には、生ごみだけでなく大量のし尿も河川へ流出します。これも今の浄化層能力とその能力を超える大雨の発生率から、ディスポーザーの禁止理由にはなり得ません。
管きょのメンテナンスや維持管理に多大な費用が必要となる。これは焼却処理でも、回収費用から焼却炉の維持管理に毎年莫大な費用が発生しています。環境問題の観点からすると、徐々に移行していかないとなりません。

以上から、ディスポーザーが日本で広く普及することに賛同し、新しい情報と正しいディスポーザー環境のご提供をライフワークとする立場にいます。ディスポーザーの普及が最も理想的な処理方法である堆肥化(コンポスト化)の促進に繋がることを願っています。

 

<一部参考資料>Wikipedia”ディスポーザー”以下抜粋掲載

利点

生ゴミを発生都度、その場で処理することができゴミ収集日まで生ゴミを保管しなくとも良く、室内、ゴミ収集所の悪臭やハエ・ゴキブリといった衛生害虫の発生を予防できるメリットがある。また生ゴミの水分含有量は約70%近い為にディスポーザーを利用することによりゴミ全体の排出重量を軽減する事が出来、高齢化対策にもつながる。また自治体にとっては生ゴミ・燃えるゴミの排出量削減による、ゴミ回収・処分費用の軽減も期待される。設置は、集合住宅ではゴミの排出量軽減による共同のゴミ集積場の簡易化、衛生維持、害虫防止も期待される。 また米国は米国通商代表部 (USTR) 外国貿易障壁報告においてディスポーザーの使用は、生ごみ焼却のための焼却炉使用を抑えることによりダイオキシンの排出を減らせるほか、焼却炉ではエネルギー効率が良くないためエネルギーの使用も抑えられる。また、ごみ埋め立て用のスペースを確保しなければならないとの重圧を軽減し、焼却施設の改良に資源を注入する必要性を減少させるなど、日本にとって多くの面で利点をもたらすとしている[2]

問題点

ディスポーザーが他の欧米から来た家電同様に日本に普及しはじめた1960年代は下水道の処理施設があるのは大都市の一部で普及率も20%程度しかなかった。そのような環境下でディスポーザーから粉砕処理された厨芥物は最終排水処理されないまま多くが川に流された(当時は合併処理浄化槽も義務付けられていなかった)。その後、日本の製造業者が環境悪化を懸念し製造自粛を行い、続いて各自治体の多くから禁止または使用自粛のお願いが出されるようになった。国土交通省(旧建設省当局者)は1999年12月、米国の貿易交渉担当者に対し、同省が地方自治体当局にディスポーザーの使用許可について「慎重に対処」するよう求めたことを認めているが、現在は下水道接続に対し何の権限もないと主張している[2]。1990年代後半からは自治体担当者が使用自粛のお願いをしていたが、背景としての権限を持ち合わせていないのにもかからわず使用の原則禁止を要請する事例もあったという。これは汚水処理施設整備地域と未整備地域が管轄内に混同しており、差別できないという背景もある。現在はディスポーザー使用の自粛を呼びかけている自治体も多い反面、ディスポーザー社会実験を経て使用を推奨し補助金を支出する自治体も出現し、ディスポーザー導入に対し検討段階に入っている自治体も多くある。 しかしながら日本では多くの食料を輸入に依存しながら食べ残しや賞味、消費期限切れなどの理由により日本全体では年間に1,900 万tの食品廃棄物が発生しており、うち再生利用されている量は500万tで、残りの1,400 万tは焼却処理されている。また1,900 万tのうち500~900 万tは可食部分と考えられており、食料の自給率問題とも相まって食品ロスの削減が主要課題の一つとなっている

ディスポーザー付マンションでの本体交換の問題

本来マンション契約者の専有部に該当する居室内(キッチン)に設置されたディスポーザーは、居住者の責任で撤去・交換購入ができる範囲である。その一方で契約者による選択において次の問題が起きている。

故障機種を撤去し、通常排水に戻すことを禁止しているケース
マンション入居時の規約・約款でディスポーザーの撤去を認めていない場合がある。故障した場合の交換費用は居住者の負担である一方、その費用が高額ゆえに直ちに対処することができない。ディスポーザーはその構造上、故障したまま放置するとやがて排水不良を起こす。ディスポーザーの撤去を認めない理由として「配管や処理槽に影響がでる」といった説明をされることがあるが、この根拠はない。マンション標準に導入されているディスポーザー排水処理システムは「ディスポーザー排水」と「台所排水」の両方を処理できるように設計・製造されている。ディスポーザー排水がなくなったところで、配管・排水処理システム共に支障はない。
また、資産価値などを理由している場合には、契約者(居住者)にはマンション購入前に事前に知らされるべき重要事項に該当する可能性が高い。契約者が住宅を選定する際にディスポーザー装備の有無が契約に影響するためである。事業者が物件を販売する際、ディスポーザーの標準装備を利益として告げている場合はその逆の不利益も説明する必要がある。
<参考資料>
下水道のためのディスポーザ排水処理システム基準(案)平成25年3月

ディスポーザーシステムの使用実態と使用者の評価
消費者契約法第4条
交換する機器のメーカーや仕様が指定されているケース
専有部に設置されているディスポーザーは居住者の財産として様々なメーカーや価格帯の中から選択することができる。これに反しメーカーやマンション管理会社の説明情報により機器が特定されている場合がある。
説明例:「接続されている配管や処理槽へ影響から、○社の機種しか設置ができない。」
⇒同じ排水管を利用する他の台所機器(食洗機やフードプロセッサー等)にはメーカー及び仕様の指定はない。ディスポーザーのメーカーを指定させる根拠とはいえない。
説明例:「自動給水式のディスポーザーでなければ認めない」
⇒自動給水式のディスポーザーは一般のディスポーザーに比べ高額である。自動給水式はディスポーザーの使用方法を知らない居住者の為の措置である。機種交換する居住者はメーカーを通じて使用方法を知る機会があり、自動給水式を購入する必要はない。また「マンションの配管構造が自動給水式に合わせてある」といった説明も日本の下水道法に照らし合わせた場合に矛盾が生じる。
これらの問題はディスポーザーについての情報が限定されていることから起きている。 前述通りマンション契約者の専有部である居室内に設置されたディスポーザーは、居住者の責任で撤去・交換購入ができる範囲といえる。
<参考資料>

①国土交通省「マンション標準管理規約別表第2(共用部の範囲)
②公正取引委員会「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律ガイドブック
横浜市排水設備要覧
独占禁止法の関わり http://www.jftc.go.jp/ippan/part2/act_01.html

下水管、排水管の影響

過去の使用自粛の理由としてディスポーザーは下水管(排水管)の閉塞を招くことが懸念された。現在では社会実験を経て安全性も確認されており、実際にディスポーザーが原因で配管閉塞を報告された実例は自治体には無い。日本の配管基準となるHASS規格の定める配水管の管径と勾配に従えば60cm/秒の流速を確保でき、ディスポーザーを使用しても配管には問題ないことは科学的に立証されている。国土交通省が行った北海道歌登町(現、枝幸町)ディスポーザー導入社会実験の管渠内の掃流実験においても卵殻0.52m/s、貝殻0.59m/s、卵殻:貝殻(40:1)の混合物0.57m/sであり設計指針に規定されている最小流速0.60m/sよりも小さかった。 建築物は老朽化したり、設計どおりに必ずしも現場で施工されているとは限ら無い為に保守や設備更新が必要な場合もある。しかし配管の基準は日本も米国も同等であり、これは世界各国の下水道(排水管)は雨水によって流入する土砂が堆積しないことが前提で、比重の重い土砂が堆積しなければディスポーザー排水や屎尿も堆積はしない。

<参考資料>

下水処理場、浄化槽への影響

ディスポーザーを使用すると生物化学的酸素要求量 (BOD) と浮遊物質 (SS) の濃度はそれぞれ増加し、単独浄化槽(トイレのみ浄化槽に接続、台所やお風呂などの生活排水は処理されない)では台所の排水が垂れ流しになり汚染の原因になる。しかし下水地域や合併処理浄化槽(トイレ、風呂など生活排水が浄化槽に接続)が設備されている場合は実態として流入汚濁の計画値よりはるかに低負荷運転されている為にディスポーザー排水が流入しても排水処理は問題なく出来る。これは多くの下水道計画は流入水の汚濁負荷条件の設定値を安全を考慮して高めに設定していることに加え、計画時より人口減少、または今後減少が予想される処理場も多い。本来は設計計画値に近いほうが安定した排水処理が得られるのである。ディスポーザーから排水される粉砕厨芥物は炭水化物が豊富な為に通常生活排水に含まれる窒素・リンに対して炭素が増加し活性汚泥の機能を理想に近づけることができる為に最終排水、浄化効率はディスポーザーを導入して悪化することはない。世界各国の行政・大学・研究機関・民間企業が行った様々なテストではディスポーザー+下水道が今のところもっとも低コストで環境に負担無く生ゴミを処理できることが実証されている。

米国

[3][4][5] 米国では長い歴史があり1928年に米国のJohn Hammes氏がディスポーザーを発明し1938年にInSinkErator社を創業、本格的に米国で販売された。その後、多数の企業が市場に参入し多くの社会実験が繰り返されディスポーザーの安全性が科学的に確認されてからは生ゴミを低コストで衛生的に処理される手段、ポリオの予防策として設置を義務つける州も多くなり、時間をかけて徐々に普及(年率1-2%程度)していった。しかし大都市であるニューヨーク市が合流式(雨水と汚水が同じ下水管)の古い下水道設備を理由に最後までディスポーザーを禁止していた。1995年当時のジュリアーニ市長は合流式にどのような影響があるのかディスポーザーの社会実験、調査を開始。21ヶ月に及ぶ大規模調査の結果、ディスポーザーを禁止する根拠が消滅し1997年9月11日、禁止規制はニューヨーク市法から取り消された。 現在は米国全域で広く普及しており90以上の自治体で設置を義務つけており、そのような自治体からは水洗トイレと同じよう衛生インフラとみなされている。またNGBS(住宅のECO貢献度が格付け公認されるNational Green Building Standard・全米グリーンビルディング規格)で、その判定基準となる製品の中にディスポーザーも環境に貢献しているECO製品として公認されている。

<参考資料>

日本国内

日本にも米国から1955年頃から輸入が開始され、その後、1990年からの10年間で28万台強のディスポーザーが輸入された。しかし1960年代の日本では下水道や合併処理浄化槽が普及しておらず排水が垂れ流しになる地域もあり、多くの自治体から使用の自粛要請が出された。このため、日本国内にて処理機単体ではホームセンターなどで販売されることは無く、専門の配管工や電気業者が建物設備として扱うか、ディスポーザー専用処理槽(ディスポーザー排水処理システム)とセットで施工するか、または通信販売などで細々と売られている状態がつづいている。1999年には日本で始めて農水省が富山県魚津市で、2000年には国土交通省が北海道歌登町でディスポーザーの大規模な社会実験を実施、世界のあらゆる社会実験と同様、良好な結果がでたことでディスポーザーを推奨し導入を支援する自治体が2003年以降、相次いで出現した。不動産経済研究所の調査では、2009年の首都圏の分譲マンション供給量の80%(全国平均では50%)にディスポーザーが標準装備されている[6]。尚、分譲マンションでのディスポーザーは専用の処理槽とのセット商品である(ディスポーザー排水処理システム)。最近ではバイオマス・タウン構想の有効なバイオマス資源回収のツールとしてディスポーザーを推奨している自治体もある([3]群馬県伊勢崎市、[4]富山県黒部市等)使用者のアンケート調査では毎回高い人気の結果がでるものの国内での普及率はいまだ3%は超していないと思われ、日本は未成熟市場としての側面が窺える。

あるべき姿とは

ディスポーザーはすでに国民の財産として所有しているパイプライン(下水道)を有効利用し、水洗トイレを通じて回収する糞尿と同じように生ゴミを低コストで一括回収処理できるツールとなりうる。これには個々の家庭に設置する便利品だけで終わらせずに地域一括設置する社会インフラ、生ゴミ輸送手段として有効利用するのが本来のあるべき姿になってくるだろうという見方もある。日本と同等の下水技術である米国では既に実現されており北海道の寒冷、豪雪の自治体は行政コスト削減、高齢化対策を目的にすでに目指している自治体もあるほか、バイオマス利活用の視点から下水処理施設に生ゴミを受け入れ発生したガスを有効利活用することを推奨している自治体もある。(富山県黒部市)

<参考資料>
下水道管理者のディスポーザーへの対応に対する調査について 国土交通省
ディスポーザー導入時の影響判定の考え方 国土技術政策総合研究所下水道研究部 2005
下水道排水設備指針と解説 横須賀市下水道局

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