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マンションのディスポーザー交換問題

こんなお問い合わせを頻繁にいただきます。

「ディスポーザーって違うメーカーに交換できますか?」

もちろんできます。

ご予算や用途に合わせて、好きなメーカー、機種に交換できます。
また今後使用しないのであれば、ディスポーザーを撤去して通常のキッチン排水に戻すこともできます。

ところが!

都内の大規模マンションで、居住者に以下の通達がなされているのを確認しました。

・交換機種は○○社と決まっている
・別な機種にすると配管や浄化槽に影響がある。何かあったら責任を取ってもらう
・自動給水式のディスポーザーでないと使用してはいけない
・ディスポーザーの交換には水栓の交換も必要だ
・ディスポーザーの撤去は禁止する

つまりこのマンションでディスポーザーが故障した場合、高額な指定機種に交換する以外の選択肢がないのです。

上の説明には多くの問題が含まれています。

ディスポーザーは単なる粉砕機です。
どのメーカーに変えようが、それが原因で配管や浄化槽へ影響を及ぼすなど有り得ません。
もしそれで影響がでると言うのなら、配管や浄化槽の設計に問題があると言えます。
同じキッチン家電である食洗機や浄水機のメーカーを指定しているの同じ位不自然です。

ディスポーザーに関する情報不足を突いて「配管や浄化槽に何かあったら責任を取ってもらう」と半ば脅しのような特定メーカーへの斡旋が実際に行われています。

自動給水の装置も不要です。

ディスポーザーは元々が手動給水であり、自動給水はオプションです。
トイレが自動的に流れる装置と同じ扱いの装置です。
その為に高額な機種を選択する必要も、まだ使える水栓を交換する必要もありません。

最も問題なのは、上記のような説明を管理人さんがしてしまうことです。

不実告知(事実と違うことを告げての誘導契約)に該当してしまい、知識のある居住者側が消費者センターに相談した場合、一斉クーリングオフに発展する可能性があります。
※これは購入後でも遡って解約が可能です。

また管理組合側からの反論として、入居時の約款を持ち出されることがあります。
約款に記載されている「宅内設備は指定メーカーのものに限る」といった内容の一文です。
これも公正取引委員会の定める独占禁止法に該当している可能性があります。

東京23区では、平成30年4月から正式に取扱要綱が改定されています。
ディスポーザー機種の選択基準が改定されているにも関わらず、多く方が知りません。
また販売メーカー側もあえてマンション側に伝えていません。
「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」の改正について

交換問題の詳細は、Wikipediaにもわかりやすく掲載されていますので、併せてご覧ください。

>ディスポーザー専門店として

ディスポーザー専門店として

お客さまの予算やご使用状況に合った機種をご提案いたします。 修理ができるものは、修理します。 ほぼ全ての機種を分解している修理屋として、家族や友人にも勧められる機種とサービスをご提供します。
どこに依頼しても同じ?いいえ、全然違いますよ。

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